前回は入巾木納まりの問題点として、LGS+石膏ボードの耐火間仕切で入巾木納まりを採用した場合、耐火間仕切を構成する石膏ボードを切り欠くことが出来ない、という話をしました。
そうなると当然石膏ボードを1枚増し貼りしていくしかないので、結果的に石膏ボードの数量が増えてしまい、コスト的には結構不利とも言える状況になってしまいます。
ただ、耐火間仕切を欠損させないように考えていくと、上図のような納まりを選択するしかなくなるので、ちょっと石膏ボードの数量が増えてしまう事になります。
納まりとしては細かい話と思われるかも知れませんが、壁面全体に石膏ボードをもう一枚貼っていく事になるので、数量としてはかなりの量になってしまいます。
もちろんこうした石膏ボードの数量よりも、耐火間仕切の納まりを優先させて考えるのは当然のことなので、上図の納まりが悪いという話ではありません。
そうではなくて、それならば入巾木の納まりをやめて出巾木にしても良いか、などの検討も出来るのではないか、という話です。
意匠的に「ここは仕方がない」という場所では、それは耐火間仕切の性能を重視した結果として、石膏ボードを増し貼りをするしかありません。
しかし、例えばスタッフが利用する廊下などであれば、そこまで入巾木にはこだわらなくて良いか、というメリハリをきかせた検討をした方が良いと私は思います。
出巾木と入巾木の見え方は確かに少し違いますが、そこまでして出巾木納まりを嫌がる程の違いではないはず、という考え方ですね。
こうした増し貼りが必要などの考え方は、耐火間仕切だけではなく、遮音性能が求められる間仕切でも同じような話が出てくる事になります。
例えば一定の遮音性能を持った間仕切で部屋を囲っているスタジオなどでは、意匠的な判断で足元の石膏ボードを勝手に切り欠くことは出来ないはずです。
耐火間仕切と同様に、遮音性能を持った間仕切というのは、床コンクリートと上階の床コンクリートの間を指定した石膏ボードでふさぐ事で性能を発揮するものですから。
ただ、耐火性能が必要な間仕切と遮音性能が必要な間仕切とで決定的に違うのは、法的な縛りがあるかどうかという話です。
耐火間仕切は「防火区画」という決まりが建築基準法で定められているので、それを無視することは出来ないとう話があります。
しかし遮音間仕切はあくまでも部屋として遮音性能が必要だという話であって、建築基準法で定められている訳ではありません。
この違いがあるので、最悪の場合は遮音性能が必要なLGS+石膏ボードの壁に切り欠きを入れても、法的には問題ないという話が成り立ちます。
ただし…
もちろん遮音性能が下がる結果になるのは間違いないので、建物として満たしたい性能を減らしてしまうことになる訳です。
なので、建築基準法で定められていないだけの話であって、建物として必要とする性能があるのですから、やはり遮音性能を持っている間仕切りも切り欠きをしない方が良いです。
結局は同じ話になるという事でした。
ちなみに、石膏ボードを増し貼りする事になると、鋼製建具の枠見込みも地味に変わってくることになる、という絡みがあるのを忘れない方が良いです。
こうした事情があるので、検討が足りずに急遽石膏ボードを増し貼りすることになった、という事をやってしまうと、色々と納まらない話が続出してしまいます。
このあたりは地味な話ではありますが、間違えると収拾が付かない状態になってしまうので、出来るだけ早めにこうした方針を決めておくことをお勧めします。
床と壁の取り合いという事で検討を進めていくと、こうして壁の厚さまで変えなければならない場合がある、というのは結構怖い話でもあります。
このあたりは納まりの調整としては簡単な部類に入るはずなので、知識として知っているだけで割とスムーズに対処することが出来ます。
なので、まずは断面の納まりと耐火間仕切・遮音間仕切の考え方について、人に説明が出来るくらいの知識を持っておく事をお勧めします。